後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置
2022年10月以降は、75歳以上の人でも自己負担割合が1割から2割に変更されます。それに伴い、厚生労働省から「後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置に係る事務処理等について」が通知されました。
後期高齢者医療制度については、現役世代の負担上昇をできるだけ抑え、全世代型社会保障を推進する観点から、2022年10 月1日より、一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とするとともに、2割負担への変更により影響が大きい外来療養(訪問看護を含む。)を受けた方について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、1ヶ月分の負担増が最大でも3,000 円に収まるような配慮措置を導入することが決定しています。
通知にはこの配慮措置に関して、配慮措置が適用される場合の計算方法やQ&Aなどが示されています。
■1割から2割負担へ
自己負担額が一部引き上げられる理由として、「高齢者増加に伴う医療費の増加」や「世代によって異なる費用負担の差」などが挙げられます。
ご存知のとおり日本は高齢化社会に突入したことに伴い、高齢者の増加により医療費負担も大きくなりつつあります。負担を和らげるための対策をとして、収入がある高齢者に対しては医療費の自己負担を2割に増やすといった対策が盛り込まれたといえます。
また世代によって異なる費用負担の差を懸念する声もあります。高齢者医療制度の対象外である65歳未満の人の場合、医療費の自己負担は3割です。後期高齢者の1割に比べると、かなり負担が大きいことがわかるでしょう。医療費負担の世代間格差を少しでも是正する目的から、後期高齢者の自己負担割合が見直されたといえます。
■負担増への配慮措置の仕組み
この一部高齢者の負担増については、一定の配慮措置が適用されます。内容としては、2022年10月1日から2025年9月30日までの間は、75歳以上の方等(※1)で2割負担となる方について、外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の負担増加額を3,000円までに抑えるものとなります。
具体的には、医療機関・施設窓口における医療費の支払いについて、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額は、加入の後期高齢者医療広域連合から、全額、後日高額療養費として払い戻されるという仕組みです(下図参照)。
※1 65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む。
また払い戻しに当たっては、払い戻し先となる高額療養費の口座は自身での登録が必要です。今回2割負担となる方で、払い戻し先の高額療養費の口座が登録されていない方には、各都道府県の後期高齢者医療広域連合や市区町村から申請書が郵送され、手続きを行う必要があります。さらに、医療費の還付を装った詐欺などへの注意も必要ということで、それに関して注意を呼び掛けています。
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◆筆者プロフィール
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森田仁計(もりた よしかず)
医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント
1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。