コラム
COLUMN

「在宅患者の状態悪化から外来受診、地域包括ケア病棟入院」の流れを評価し、救急搬送や受け入れ負担の軽減を図るべき。―入院・外来医療分科会

「在宅患者の状態悪化から外来受診、地域包括ケア病棟入院」の流れを評価し、救急搬送や受け入れ負担の軽減を図るべき。―入院・外来医療分科会

8月10日に開催された診療報酬調査専門組織「入院・外来医療等の調査・評価分科会」において、

「在宅患者の状態悪化から外来受診、地域包括ケア病棟入院という流れの患者」も、「救急搬送後に直接地域包括ケア病棟へ入院する患者」と同様に医療・看護の必要性が高く、医療資源投入量も多い。こうした患者の評価を高くして、救急搬送前の医療機関受診を促進することで、「救急搬送・救急受け入れ」の負担を減らすことが可能になる。

一部に短期滞在手術等基本料算定患者を多く受け入れる地域包括ケア病棟があり、在宅復帰率の向上、自宅等からの患者受け入れ割合の向上を容易に実現できている。地域包括ケア病棟の在宅復帰率計算などから短期滞在手術等基本料算定患者を除外するなどの工夫を行ってはどうか。

こういった議論が行われました。


在宅患者の状態悪化から外来受診、地域包括ケア病棟入院という流れの患者についてより高い評価を。

地域包括ケア病棟について、2024年度診療報酬改定に向けて「高齢の救急搬送患者受け入れをどう推進していくか」が重要事項となっています。

これまで、高齢の救急搬送患者について「急性期病棟で受ける際のインセンティブを縮小していく」「地域包括ケア病棟で受ける際のインセンティブを強化していく」といった議論が行われてきています。

8月10日の入院・外来医療分科会では「救急搬送患者」のみならず、「初診・再診後に入院する患者」についての分析も行われ、次のような状況が明らかにされました。
「在宅等で療養しているが具合が良くないが、救急搬送するほどではなく、医療機関の外来を受診する」→「診察の結果、入院加療が必要と判断される」といったケースで、このような患者について「救急搬送が必要となる手前において医療機関受診を促すことができれば、救急搬送・救急対応の負担を軽減することができるのではないか」と期待されています。


〇初診・再診後に入院する患者」でも、救急搬送患者と同じく誤嚥性肺炎や尿路感染症が多い
〇「初診や再診後に入院する患者」では、医療・看護などの必要性が「救急搬送後、直接、地域包括ケア病棟に入する患者」に近い(医療・看護などの必要性が高い)
外来受診後の地域包括ケア病棟入院患者は、救急搬送後の直入患者と同様の医療・看護状況にある


「初診や再診後に地域包括ケア病棟に直接入院する患者」の受け入れを適切に評価してはどうか、という意見も出されています。一方では「救急搬送後に直接入棟する患者や初診・再診後に入院する患者以外では、医療資源投入量が少ない。その点を勘案した評価を検討するべき」と逆の視点での意見も出た中で議論を行っています。


地域包括ケア病棟の在宅復帰率などから短期滞在手術等基本料算定患者を除外してはどうか


また、8月10日の入院・外来医療分科会には、地域包括ケア病棟における短期滞在手術等基本料3の算定状況も報告されました。

地域包括ケア病棟の多くでは「短期滞在手術等基本料3のみを算定する患者」を受け入れていませんが、一部病棟では受け入れも行っており、中には「短期滞在手術等基本料3のみを算定する患者割合が10%以上の病棟」もあります。
短期滞在手術等基本料算定患者を多く受け入れる地域包括ケア病棟も一部にある
このような病棟(短期滞在手術等基本料3のみを算定する患者割合が10%以上の病棟)では、
・家庭から入院した患者割合が高い
・自宅等へ退院する患者割合が高い
・平均在院日数が短い
などという特徴があります。

短期滞在手術等基本料3は「一定の軽微な手術を2泊3日で治療する」ことを評価するものなので「在棟日数が短くなる」「自宅からの入院、自宅への退院が多くなる」ことは当然ですが、これは、短期滞在手術等基本料3を多く受け入れると、地域包括ケア病棟の施設基準を満たしやすくなります。(自宅等から入棟した患者割合要件、在宅復帰率要件等)
短期滞在手術等基本料算定患者を多く受け入れる地域包括ケア病棟では、自宅等からの入院患者割合が高い
短期滞在手術等基本料算定患者を多く受け入れる地域包括ケア病棟では、在宅復帰率が高い
短期滞在手術等基本料算定患者を多く受け入れる地域包括ケア病棟では、平均在院日数が短い
しかし、短期滞在手術等基本料3患者の受け入れが地域包括ケア病棟の本来の目的に合致しているのか改めて考えてみなければいけないかもしれません。。

急性期一般病棟においては「平均在院日数の計算に際して、短期滞在手術等基本料算定患者は除外する」「看護必要度の評価から短期滞在手術等基本料算定患者は除外する」などの対応が図られています。短期滞在手術等基本料算定患者では、本来の姿と異なる形で「在院日数の短縮」「看護必要度割合の上昇」が実現できているのが現実でしょうか。

地域包括ケア病棟の施設基準についても、こうした「短期滞在手術等基本料算定患者の除外」が検討されていく可能性もあります。

なお、ごく一部では、「短期滞在手術等基本料算定患者割合が50%以上」の地域包括ケア病棟もあるようです。

次回診療報酬改定のなかでは、
地域包括ケア病棟の要件や基準がより一層厳しくなることも想定しなければいけないのかもしれません。

外国人患者を受け入れた実績のある医療機関の2割で未収金が発生、一部では「月間100万円を超える」大きな未収金も発生―厚労省

外国人患者を受け入れた実績のある医療機関の2割で未収金が発生、一部では「月間100万円を超える」未収金も発生―厚労省

厚生労働省が7月28日に公表した2022年度の「医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」結果から、

我が国を観光等で訪れた外国人患者が、傷病にあい、医療機関を受診する場合、通訳等に要するコストを考慮し「1点を15円、20円」などとして医療費を請求することが医療機関判断で自由に行えるが、多くの医療機関は「1点10円」のままで費用請求を行っている。

また、ほとんどの病院において通訳費用を請求していない。

外国人患者を受け入れた実績のある医療機関の2割で未収金が発生しており、一部ではあるが「月間100万円を超える」大きな未収金も発生している。

このような状況が明らかになりました。

【厚生労働省資料】
・令和4年度医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査について(概要版)
医療機関における外国人患者の 受入に係る実態調査 結果報告書


半数の病院が「外国人患者の受け入れ」実績あり

新型コロナウイルス感染症が下火なり、日本を訪れる外国人旅行者が急速に増加しています。外国人旅行者が増えれば、傷病で医療機関を受診する外国人患者もおのずと増加します。しかし、外国人患者側には「どの医療機関に行けば良いのかわからない」、医療機関側には「言語対応はどうすればよいのか、費用請求はどのように行えばよいのか迷ってしまう」などのさまざまな疑問が生じます。

このような疑問を解消し、外国人患者が安心して医療機関にかかれるよう、また医療機関側が安心して外国人患者を受け入れられるような体制整備に向け、
・外国人患者を受け入れる医療機関リストの作成
・医療機関に向けた外国人受け入れに関するマニュアルの整備(患者が保険に加入しているかなどを事前に確認するとともに、事前に概算費用を提示するなどの重要性を指摘)
・費用負担について、「通訳等に係る費用は実費請求できる」「診療費は自由診療として医療機関が価格を設定できる」こと
などを明らかにする―などの取り組みが行われています。

今般の実態調査では、医療機関側の取り組み状況(外国人患者受け入れ体制、受け入れ実態)が明らかにされました。全国の約5000病院、約1500クリニックが回答しています。

まず「2022年9月における外国人患者を受けた実績」を見てみると、病院ではちょうど半数(50.0%)が「受け入れ実績あり」と回答しています。受け入れ患者数は「10人以下」が多くなっていますが、1000人を超える病院も一部にはあります。

また、厚労省による「外国人患者受入れのための医療機関向けマニュアル」の病院における認知度を見ると、
・内容を知っている:31.8%
・名前は知っているが、内容は知らない:47.5%
・知らない:20.7%
となりました。

厚労省による外国人患者受け入れ事業の認知度は、
・希少言語に対応した遠隔通訳サービス:70.4%
・医療機関における外国人対応に資する夜間・休日ワンストップ窓口:54.0%
・外国人患者受入れ医療コーディネーター養成研修:54.8%
・外国人向け多言語説明資料一覧:57.7%
・外国人患者受け入れ情報サイト:47.1%
・訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム:46.6%
・外国人患者受入れ医療機関認証制度(JMIP):25.6%
となっています。
サービス・事業によって認知度に差があることがわかります。

JMIPもしくはJIH認証医療機関で「外国人患者の受け入れ」体制が充実
次に、外国人患者の受け入れ体制を見ると、次のようになっています。

【自院における外国人患者の受診状況を把握しているか】
・病院全体:詳しく把握11.6%、大まかに把握50.6%、把握していない37.8%
・拠点的医療機関:詳しく把握11.6%、大まかに把握56.2%、把握していない32.2%
・JMIPもしくはJIH認証医療機関:詳しく把握77.6%、大まかに把握22.4%

【外国人患者の受入れ体制の現状を把握し、課題を抽出しているか】
・病院全体:実施8.5%、未実施91.5%
・拠点的医療機関:実施24.2%、未実施75.8%
・JMIPもしくはJIH認証医療機関:実施96.5%、未実施3.5%

【自院で「外国人患者受入れ体制整備方針」を策定しているか】
・病院全体:整備完了4.0%、整備中8.6%、未整備87.5%
・拠点的医療機関:整備完了17.1%、整備中17.4%、未整備65.4%
・JMIPもしくはJIH認証医療機関:整備完了90.6%、整備中7.1%、未整備2.4%

【外国人対応マニュアルを整備できているか】
・病院全体:整備完了5.2%、整備中8.3%、未整備86.5%
・拠点的医療機関:整備完了20.8%、整備中16.5%、未整備62.7%
・JMIPもしくはJIH認証医療機関:整備完了91.8%、整備中4.7%、未整備3.5%


拠点的医療機関は「各都道府県で、外国人患者の受け入れ等を積極的に行ってもらうとして指定された医療機関」、JMIP認証医療機関は「日本医療教育財団が運営する外国人患者受入れ医療機関認証制度(JMIP)の認証を受けた医療機関)」、JIH認証医療機関は「Medical Excellence JAPANにより、渡航受診者の受け入れに意欲と取り組みのある病院として推奨されている医療機関」をさします。JMIPもしくはJIH認証医療機関で「外国人患者を受け入れる体制、取り組み」が進んでいることが伺えます。拠点的医療機関には「さらなる取り組み」に期待したいところです。


なお、外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置・業務の状況を見ると、上記と同じように「JMIPもしくはJIH認証医療機関で配置等が進んでいる」ことが分かりました。コーディネーターの役割としては、「院内の部署・職種間の連絡調整」が最多となっています。

ほとんどの2次医療圏内に「外国語対応可能な医療機関」が1か所以上整備
次に、2次医療圏における多言語対応(医療通訳・電話通訳・ビデオ通訳・自動翻訳デバイス等)の状況を見ると、
・医療通訳者が配置された病院がある2次医療圏:158(全体の47.2%)
・電話通訳が利用可能な病院がある2次医療圏:235(同70.1%)
・ビデオ通訳が利用可能な病院がある2次医療圏:113医療圏(同33.7%)
・外国人患者の受け入れに資するタブレット端末・スマートフォン端末等を医療機関として導入している病院がある2次医療圏:315(同94.0%)
・前述のいずれかが利用可能な病院がある2次医療圏:328(同97.9%)
となっています。

ほとんどの2次医療圏で「何らかの外国語対応が可能な病院」が存在している状況となっています。外国語対応が難しい医療機関では、外国人患者が来院し「自院では対応が困難(外国語に対応できない)である」と判断した場合には、2次医療圏内の「外国語対応が可能な医療機関」を紹介することが求められます。


外国人患者の診療費は1点単価10円のところが多い、通訳費請求はごく一部にとどまる

次に、注目される「外国人患者の診療費用」を見てみると、次のように「診療報酬点数表に沿い、1点単価(通常は10円)を割り増す形」をとっている病院が一部にあるものの、多くの病院では「通常と同様に1点単価=10円」の診療費を徴収していることが明らかとなりました。

【1点あたり「20円超」とする】
・病院全体:2.3%
・拠点的医療機関:7.9%
・JMIPもしくはJIH認証医療機関:42.9%

【1点あたり「15円超20円以下」とする】
・病院全体:4.8%
・拠点的医療機関:9.0%
・JMIPもしくはJIH認証医療機関:23.8%

【1点あたり「10円超15円以下」とする】
・病院全体:7.4%
・拠点的医療機関:8.2%
・JMIPもしくはJIH認証医療機関:4.8%

【1点あたり「10円以下」とする】
・病院全体:85.6%
・拠点的医療機関:74.8%
・JMIPもしくはJIH認証医療機関:28.6%

(再掲)【1点あたり「10円超」とする】
・病院全体:14.5%
・拠点的医療機関:25.1%
・JMIPもしくはJIH認証医療機関:71.5%


我が国の医療保険に加入していない外国人患者の診療は「自由診療」となり、その費用は医療機関が独自に設定することになります。その際、個々の医療機関で「通訳費はどの程度か」「通常より診療時間はどの程度増えるのか(外国語対応、医療制度の違いの説明などで通常患者よりも多くの時間を割くケースが増える)」などを勘案して設定することが原則で、拠点医療機関やJMIP(日本医療教育財団の認証)・JIH(Medical Excellence JAPANの認証)登録医療機関では、外国人患者へ対応する体制を充実させており、その分、多くのコストを単価に上乗せする必要があると考えていることが分かります。

ところで、国などが「外国人患者では1点●円での診療が望ましい」などの基準を示すことは、公正な取り引きに反するため、なされません。

なお、一部、診療費以外に「通訳費」を請求する医療機関もあります。厚労省は2019年3月28日に通知「社会医療法人等における訪日外国人診療に際しての経費の請求について」を発出し、「外国人患者への診療において医療通訳を活用した場合、その費用を患者に請求することが可能である」旨を明確にしていますが、この内容を知らない医療機関も存在する可能性があります。


外国人患者受け入れ医療機関の2割で未収金発生、一部だが月500万円超の未収金も

さらに、外国人患者においては言葉の壁、慣習の違いなどから、「未収金の発生」も問題視されています。
今般の調査では、
・外国人患者受け入れ実績のある病院(2342、全体の半数)のうち、19.9%で「未収金」が発生した
・月間の未収金発生件数は「5件以下」が多いが、一部に「31件以上」というところもある
・月間の未収金総額は「1万円以下」が多いが、一部に「500万円超」というところもある
・1件当たり未収金額は「1万円以下」が多いが、一部に「100万円超」というところもある
ことが分かりました。


未収金は病院経営を圧迫する大きな問題です。「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」では、未収金発生防止のために、例えば、外国人患者が海外旅行保険に加入しているか、また「これから実施する治療が当該保険でカバーされるか」の保険会社への確認をとったか、などを医療機関で事前にしっかりと確かめる。医療費(概算)の事前説明を丁寧に行うことなどが重要であるとアドバイスしています。

在宅医療ニーズの急増に備えるため「在宅医療の質・量双方の充実」が継続課題となる。訪問看護師の心身負担増への対応も重要課題である—中医協総会

在宅医療ニーズの急増に備えるため「在宅医療の質・量双方の充実」が継続課題となる。訪問看護師の心身負担増への対応も重要課題である—中医協総会

7月12日に開催された中央社会保険医療協議会・総会において、

高齢化の進展により在宅医療や訪問看護などのニーズが急増していく中で、在宅医療等の質・量双方の充実が急務とされ、診療報酬でも対応を検討していく。その際「かかりつけ医機能を持つ医療機関による在宅医療」と「在宅専門医療機関等による在宅医療」とが、連携し、補完しあうような関係構築を目指していくべきではないか。

訪問看護、とりわけ精神疾患患者への訪問看護が増加し、訪問看護ステーションでも対応を強化しているが、現場看護職員の身体的・精神的負担が大きく、事業所間連携や業務負担軽減を可能とする報酬上の手当てが必要となっている。

訪問栄養指導の重要性が増しており、地域の栄養ケア・ステーションと、医療機関・訪問看護ステーション等との連携をこれまで以上に強化していく必要がある。


このような議論(「在宅その1」論議)が行われました。
※在宅(その1)参考資料

高齢化が進展する中で「在宅医療等のニーズ」は2040年度まで増加していくことが確実であり、こうしたニーズに的確に対応するために、「在宅医療等の質・量双方の充実」が昨今の診療報酬改定ポイントの1つとなっています。

厚生労働省保険局医療課の眞鍋馨課長が提示した資料からは、「地域によってバラつきがあるものの、在宅療養患者に対する指導管理を包括評価する在宅時医学総合管理料や施設入居時等医学総合管理料、実際の在宅医療提供を評価する在宅医療訪問診療(計画的な在宅医療提供を評価)、往診(緊急時の在宅医療提供を評価)、特別な疾患・状態で在宅療養する患者への対応評価を行う報酬(ターミナルケア加算、看取り加算、在宅がん医療総合診療料など)について、算定件数が増加してきている」状況が確認されており、「質・量双方の充実」が進んでいることが伺えます(もっとも「平素より計画的な訪問診療を強化し、緊急対応である往診を減らすべき」などの指摘もある)。

後者の「量の充実」に関しては、「在宅医療に積極的に対応する在宅療養支援診療所などの整備を進める」方策とあわせて、「一般の医療機関でも在宅医療等に少しずつ対応してもらう」ことが重視されてきています。「体制面などから在宅医療にそれほど力を入れることは難しいが、可能な範囲で在宅医療を行う」医療機関に期待するものです。

具体的には、例えば、「在支診以外の診療所」、つまり「在宅医療にとりわけ力を入れているわけではない」クリニックが、自院のかかりつけ患者が在宅医療が必要となった場合に他医療機関と連携等して24時間の往診・連絡体制を構築することを評価する【継続診療加算】を2018年度改定で新設し、2022年度の前回改定で【在宅療養移行加算】に発展的改組する(市町村や地域医師会との協力により往診が必要な患者に対し、自院・連携医療機関が往診を提供する体制を持つことも併せて評価する)在宅医療を提供する医療機関と、かかりつけ医療機関とが共同して指導管理を行うことを評価する【外来在宅共同指導料】を2023年度の前回改定で創設するなどの対応が図られています。

しかし、こうした新設点数の活用はまだまだ十分とは言えません。前者の在宅療養移行加算は450医療機関(加算I:72、加算II:378)で1か月当たり4000件程度(加算I:2837、加算II:1200)の算定にとどまり、後者の外来共同指導料にいたっては50医療機関弱(在宅医療機関を評価する指導料1:26、かかりつけ医医療機関を評価する指導料2:23)にとどまっています。今後、背景をより詳しく分析し、テコ入れ策を検討することになると想定されます。

また、在宅医療に関しては医療提供体制のみならず、地域の高齢化の状況、居住の状況(住人が密集して住んでいるか、離れたところに住んでいるか)等により大きな違いがあり、「一律の論じる」ことは非常に困難です。都市部では比較的効率的な在宅医療提供が可能ですが、地方では移動時間が大きく、在宅医療を効率的に行うことが困難です。また都市部でも、戸建て住居が多い地域と、高層マンションが多い地域では、「上下移動時間」などの差もあり、考慮すべき要素が多岐にわたります。

こうした状況を踏まえ、2024年度からの第8次医療計画に向けて、在宅医療に関しては、
適切な医療圏を設定する(在宅介護との連携が重要となり「市町村」を圏域とすることが重視される)、
圏域ごとに「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」(在宅療養支援診療所・在宅療養支援病など)、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」(市町村、医師会など)を適切に整備する、
在宅医療・介護連携をさらに推進する、
在宅療養患者が急変した場合の対応、看取り対応をさらに強化する、
災害時にも在宅医療提供を継続できるよう、BCP作成を進める、
などの方針が固められています。

今後、こうした状況を踏まえながら「在宅医療等の質・量双方の充実」をさらに診療報酬で後押ししていくことになります。

この点について診療側の長島公之委員(日本医師会常任理事)は「今後、2040年に向けてさらに在宅医療等のニーズが高まる中、『患者が希望する場所で看取りが行える』ように、報酬面でも適切な対応を行うべきである。その際にはICTを活用した情報連携(在宅医療・介護提供者は主体が異なるため、医療機関・訪問看護ステーション・介護事業所などの情報連携が難しくなる)、病診連携(後方病床の確保が在宅療養を可能とする)、多機関・多職種が連携した24時間・365日体制の確保などが重要ポイントになる」旨を強調。また同じく診療側の島弘志委員(日本病院会副会長)は「地域における平時の水平連携(在宅医療を行う医療機関同士や訪問看護ステーションとの連携など)、有事(新興感染症拡大時など)の垂直連携(在宅医療を行う医療機関と大規模病院との連携など)が極めて重要になる。その際には、地域ごとに現状を把握して課題を整理、それに対応する方策を打ち立てて実行し、効果を評価して、さらに改善につなげていくというPDCAサイクルを回していくことが必要となる」とコメントしています。


かかりつけ医と在宅専門医療機関とが連携し、補完しあう関係構築に期待がかかる

また、同じく診療側の池端幸彦委員(日本慢性期医療協会副会長、福井県医師会長)は、在宅医療提供主体として、大きく、
かかりつけ機能を持つ医療機関
在宅医療専門に行う医療機関
いわゆるメガ在宅医療機関
の3つが考えられるとしたうえで、「かかりつけ医療機関による対応が望ましいと個人的には考えるが、1人開業医などの場合には24時間・365日対応が困難である。その場合、在宅専門医療機関などに委ねた際に、そこで『かかりつけ医療機関との関係』が切れてしまうことがある。例えば『平素はかかりつけ医療機関が対応するが、週末や休日はの在宅専門医療機関等が補完的に対応する』などの連携体制が組めないか、考えていく必要がある」と提案しました。

あわせて池端委員は、上述した地域差に関連し「地方では、移動時間も長く、効率的な在宅医療提供が行えないことから、在宅専門医療機関等が成り立たない」ことを指摘。その場合の補完体制として「地域包括ケア病棟を持つ病院」などに期待を寄せています。地域包括ケア病棟には「在宅医療提供実績」も求められ、2022年度の前回改定で「より積極的に在宅医療提供を行うよう、基準の厳格化」も行われています。今後、2022年度改定の効果(地域包括ケア病棟における在宅医療提供の実績)等も踏まえて、在宅医療等の報酬改定論議を煮詰めていくことになります。

他方、支払側委員は「在宅医療等に関する地域差」の要因を分析するよう要請したほか
かかりつけ医機能を持つ医療機関による在宅医療等提供等、
後方病床による在宅医療支援機能に関する対応、
限られた医療資源の有効活用に向けた「往診」の適正化(通院可能な者は外来受診を行う)、
実効性のあるACP(Advanced Care Planning:人生の最終段階で自分が受けたい医療ケア、受けたくない医療ケアを専門家や家族等と何度も話し合い、可能であれば文書にしておく取り組み)の推進(形だけでのACP作成では意味がない)、
などが重要論点になるとの考えが松本真人委員(健康保険組合連合会理事)から示されています。


精神疾患患者への訪問看護ニーズが増大、現場看護師の負担にも配慮して充実を図るべき

また、在宅療養患者には「訪問看護」提供が極めて重要となります。眞鍋医療課長は、訪問看護について
大規模化・機能強化型が進んでいる(これにより重度者に対し、24時間・365日対応が可能になってくる)
「精神および行動の障害」患者が増加している
小児患者も増加している医療を提供する医療機関
一部に超高額な訪問看護レセプトとなる患者が存在している(極めて頻回な訪問看護が必要な重度者(難病患者)が利用している)
精神科訪問看護の需要が増加し、実績も増えており、一部に「機能強化型以外で精神科に特化した訪問看護ステーションがある
同一建物居住者に対する訪問看護、複数名による訪問看護などが増加している
夜間・早朝、深夜における訪問看護や緊急訪問看護が増加している
退院日当日の訪問看護は増加している(別表8の重度者とりわけ増加)
などの状況を報告しました。

訪問看護のニーズ増に現場が相当程度対応しており、「さならる訪問看護体制の充実」を図っていく必要性が伺えます。

この点については、吉川久美子専門委員(日本看護協会常任理事)から「24時間・365日対応が拡大してきているが、その分、現場看護師の身体的・肉体的負担が増加しており、労働環境の改善、事業所間の連携強化に向けた対応(訪問看護療養費などの引き上げ)が必要である」「特別養護老人ホームなどの入所者に、柔軟に訪問看護提供できる仕組みを同時改定で考えるべき」「精神疾患に対しては、当該患者はもちろん、家族全体への支援が必要となるケースが少なくなく、現在でも『制度(医療、介護、福祉)の枠を超えた訪問看護サービス』提供を現場で行っている。そうした機能に見合った診療報酬上の評価を検討してほしい」との要望が出されています。

栄養ケア・ステーションと医療機関・訪問看護ステーションとの連携強化の推進

さらに、在宅療養患者では「栄養面での指導管理」も非常に重要となります。入院患者であれば、状態に見合った食事が定期的に提供され、摂取状態も医療従事者がチェックを行いますが、在宅患者ではそうはいかず、「栄養面が不十分なために、傷病治療やリハビリの効果が思うように上がらない」といった問題もあります。

このため「管理栄養士による訪問」が注目され、【在宅患者訪問栄養食事指導料】の算定も伸びてきていますが、「そもそもの訪問回数が、他の医療従事者による訪問指導などに比べて極めて低い」のが実際です。

この点については、診療側の池端委員や支払側の松本委員が「地域の栄養ケア・ステーションに所属する栄養士と、在宅医療を提供するクリニック等が密接に連携し、十分な訪問栄養指導を行える体制」を整えていくことが必要と強調しています。すでに診療報酬上は、クリニックと栄養ケア・ステーションが連携した場合の評価(在宅患者訪問栄養食事指導料2)が設けられていますが、「クリニックとステーションとの契約や手続き等で支障がでていないか」を確認していく必要がありそうです。

眞鍋医療課長によれば、栄養ケア・ステーションは全国で110か所設置され、4000名を超える管理栄養士が所属しています。地域の在宅医療を行う医療機関や訪問看護ステーションなどとこれまで以上に密接に連携し、「多職種による総合的な在宅医療提供」が進むことに期待が集まります。

「1人当たり医療費格差」市町村国保で1.37倍、後期高齢者で1.50倍。ベッド数・在院日数の適正化が今後より強く求められるか -「医療費の地域差分析(2021年度)」厚労省-

「1人当たり医療費格差」市町村国保で1.37倍、後期高齢者で1.50倍。ベッド数・在院日数の適正化が今後より強く求められるか -「医療費の地域差分析(2021年度)」厚労省-

厚生労働省は6月30日に2021年度の「医療費の地域差分析」(電算処理分)を公表し、
2021年度の1人当たり医療費(電算処理分)を見る限り、市町村国保では最高の佐賀県と最低の茨城県との間に1.37倍の、後期高齢者医療では同じく最高の福岡県と最低の岩手県との間に1.50倍の格差がある。
このような状況を明らかにしました。

地域差の原因を探ると、医療費の高い地域では「高い頻度で、長期間入院している」ことが再確認できました。「ベッド数が過剰などために、不要な入院延伸がなされていないか」などを確認し、各地域で、医療費の地域差是正に努めることが重要と考えられます。

昨年度(2022年度)から、いわゆる団塊世代が75歳以上の後期高齢者となりはじめ、2025年度には全員が75歳以上となることから、今後、急速に医療費が増加していきます。その後、2040年度にかけて高齢者「数」は大きく変わらないものの、支え手となる現役世代人口が急速に減少していきます。「少なくなる一方の支え手」で「増加し続ける高齢者」を支えなければならないことから、公的医療保険制度の基盤は極めて脆くなっていきます。

こうした状況の中では、「医療費の伸びを我々国民の負担できる水準に抑える」(医療費適正化)ことが必要不可欠であり、医療費適正化に向けては、「1人当たり医療費の地域格差を是正していく」ことが重要方策の1つとなります。

このためには、まず「医療費の地域差がどの程度あり、その要因はどこにあるのか」を明らかにする必要があります。ただし、医療費は「地域の人口構成に大きな影響を受け」ます。高齢者が多い地域では必然的に医療費が高くなり、人口数で除した1人当たり医療費も高くなりますが、これを「遺憾である」と考えることはできません。

そこで「1人当たり医療費の地域差」を分析するにあたっては、「地域ごとの年齢構成(高齢者割合など)の差」を補正・調整することが重要です(年齢構成を揃える形で補正する)。本稿では主に、補正・調整を行った「1人当たり年齢調整後医療費」を、市町村国保(74歳まで)と後期高齢者医療制度(75歳以上)に分けて見ていきます。なお、今回は「電算処理分」のみを集計対象としています。

まず市町村国保の「1人当たり年齢調整後医療費」を見てみると、2021年度は全国平均で38万300円。都道府県別に見ると、最高は佐賀県の46万1579円(全国平均の1.214倍)。次いで鹿児島県:45万6302円(同1.20倍)大分県:44万1912円(同1.162倍)と続きます。

逆に最も低いのは茨城県 33万5129円(全国平均の0.881倍)で、埼玉県:34万9452円(同0.919倍)愛知県:35万1001円(同0.923倍)と続きます。

最高の高知県と最低の新潟都の間には12万6450円・1.37倍の開きがあります。
医療費の地域差を、日本地図を色分けした医療費マップで見てみると、依然として「西日本で高く、東日本で低い」(西高東低)傾向が継続していることを確認できます。

「1人当たり医療費格差」市町村国保で1.37倍、後期高齢者で1.50倍。ベッド数・在院日数の適正化が今後より強く求められるか -「医療費の地域差分析(2021年度)」厚労省-

「過剰病床を埋めるための不適切な入院延伸」を解消し、入院医療費の地域差是正を
では、こうした1人当たり医療費の「地域差」はなぜ生じるのでしょう。この原因を探るには、医療費を次の3要素に分解することが有用です。

(要素1)1日当たり医療費
いわば「単価」
→単価の高低の評価は容易ではありませんが、例えば「不必要な検査をしていないか」「後発医薬品の使用は進んでいるか」などを考えるヒントになります

(要素2)1件当たり日数
一連の治療について、入院ではどれだけの日数がかかり、外来では何回(=日数)医療機関にかかるのか
→例えば、同じ疾病、同じ重症度の患者間で入院日数が大きく異なれば、「退院支援がうまく機能しているのか」などを考えるヒントになります

(要素3)受診率
どれだけの頻度で医療機関にかかるのか
→例えば「頻回受診、重複受診がないか」などを考えるヒントになります



市町村国保医療費の地域差において「入院」「入院外」「歯科」それぞれの影響度合いを見ると、「入院」の影響が大きいことが分かります。そこで入院医療を上述の3要素に分解して「地域差には、どの要素が影響しているのか」(寄与度)を見てみましょう。
入院医療費の高い地域(佐賀県、鹿児島県、大分県など)では、▼「受診率」と「1件当たり日数」が医療費を高める方向に寄与している▼「1日当たり医療費」は医療費を低くする方向に寄与している―傾向があることが分かります(従前と同じ傾向)。一方、入院医療費の小さな地域(愛知県、茨城県、埼玉県など)では、「『受診率』が医療費を低くする方向に寄与している」ことが分かります(やはり従前と同じ傾向)。
これらを総合すると、▼1人当たり医療費の高い地域では、高い頻度で入院し、かつ濃度の薄い医療を長期間受けている▼1人当たり医療費の低い地域では、入院の頻度が低く、かつ高濃度の医療を短期間受けている―ことが推定されます。

つまり医療費の地域差を解消するためには、▼不適切な入院(例えば入院の必要性がない患者を入院させる社会的入院など)が生じていないか▼不適切な在院日数の延伸(例えば病床稼働率を維持するために、退院可能な患者を退院させないなど)が生じていないか—を十分に確認する必要があります。とくに1人当たり医療費の高い地域では、この点の確認・是正が極めて重要です。

さらに、こうした「頻度の高い、期間の長い入院」の背景には「病床数」が大きく関係している点にも留意が必要です(関連記事はこちら、医療費の地域差と病床数との間には、極めて大きな相関がある)。端的に「空き病床を埋めるために、不適切に入院期間を延伸し、結果、医療費が増加してしまう」可能性が考えられるのです。さらに不適切な入院期間の延伸は「院内感染リスクの上昇」「ADL低下リスクの上昇(つまり寝たきりの誘発)」「患者のQOL低下」などの悪影響も招きます。まず「地域の医療ニーズにマッチする病床数になっているか、過剰な病床数整備がなされていないか」を地域ごとに確認し、適正な数に是正していくことが求められるでしょう。

後期高齢者、1人当たり医療費トップ福岡県、最も低い岩手県の1.50倍
次に後期高齢者医療の「1人当たり年齢調整後医療費」を見てみると、2021年度は全国平均で91万819円でした。都道府県別に見ると、最高は福岡県の109万6386円(全国平均の1.204倍)。次いで▼高知県:109万3139円(同1.20倍)▼鹿児島県:107万1324円(同1.176倍)―と続いています。

逆に最も低いのは岩手県の73万2048円(全国平均の0.804倍)で、▼新潟県:73万2787円(同0.805倍)▼青森県:76万2347円(同0.837倍)―と続きます。

最高の高知県と最低の新潟県の間には36万4338円・1.50倍の開きがあります。
後期高齢者の入院医療費について、市町村国保医療費と同様に▼1日当たり医療費▼1件当たり日数▼受診率—の3要素に分解した寄与度を見てみると、入院医療と同様に▼「1日当たり医療費」と「1件当たり日数」は、医療費の高い地域では「医療費を低くする」方向に、医療費の低い地域では「医療費を高める」方向に寄与している▼「受診率」は、医療費の高い地域では「医療費を高める」方向に、医療費の低い地域では「医療費を低くする」方向に寄与している―ことが分かります。
やはり、1人当たり医療費の高い地域では、高い頻度で入院し、かつ濃度の薄い医療を長期間受けていると推定され、「不適切な社会的入院」や「不適切な在院日数の延伸」がないかを見ていく必要があります。

高齢化がますます進行する中では、後期高齢者医療費の適正化(ここでは1人当たり医療費の地域差縮小)に努める必要性が極めて大きく、「病院の病床が介護施設代わりに使用されていないか」などをしっかりと確認し、必要な是正を行っていくことが重要であると考えられます。

骨太方針2023を閣議決定、医療提供体制改革・医療DX推進などの方向性を明示

骨太方針2023を閣議決定、医療提供体制改革・医療DX推進などの方向性を明示

岸田文雄内閣が6月16日に「経済財政運営と改革の基本方針2023 加速する新しい資本主義—未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現—」(骨太方針2023)を閣議決定しました(内閣府のサイト)。

医療・介護制度を中心に重要事項を眺めてみますが、その他重要事項についての結論はいまだ先送りとなっています。

診療報酬・介護報酬改定で「医療・介護の課題に効率的・効果的に対応」する
医療・介護制度改革に関して、まず不断の改革によりワイズスペンディングを徹底し、保険料負担の上昇を抑制することが極めて重要である。このため「全ての世代で能力に応じて負担し支え合い、必要な社会保障サービスが必要な方に適切に提供される全世代型社会保障」の実現に向けて、改革の工程の具体化を進めていく。また、これらに基づいて最新の将来推計人口や働き方の変化等を踏まえた上で、給付・負担の新たな将来見通しを示す考えを改めて明確化しています。

また、今後の高齢者人口の更なる増加と人口減少に対応し、限りある資源を有効に活用しながら質の高い医療介護サービスを必要に応じて受けることのできる体制を確保する観点から、次のような医療提供体制改革を総合的に進める考えを示しました。非常に具体的な内容から、やや抽象的な項目まで幅があり、今後の詳細な内容検討に注目が集まります。

・「1人当たり医療費の地域差半減」に向けて、都道府県が地域の実情に応じて地域差のある医療へに対応するなどの医療費適正化に取り組むとともに、都道府県の責務明確化等に関し必要な法制上の措置を含た「地域医療構想」を推進する(関連記事はこちらとこちら)

・都道府県のガバナンスを強化する

・かかりつけ医機能が発揮される制度整備の実効性を伴う着実な推進を図る(関連記事はこちらとこちら)

・地域医療連携推進法人制度を有効活用する(関連記事はこちら)

・地域で安全に分娩できる周産期医療を確保する

・ドクターヘリを推進する

・救急医療体制の確保を図る(関連記事はこちら)

・訪問看護の推進、医療法人等の経営情報に関する全国的なデータベースの構築を図る(関連記事はこちら)

・実効性のある医師偏在対策、医療専門職のタスク・シフト/シェア、薬局薬剤師の対人業務の充実、対物業務の効率化、地域における他職種の連携等を推進する(関連記事はこちらとこちら)
 ・・・その中で、医師が不足する地域への大学病院からの医師の派遣の継続を推進する
 ・・・関係者・関係機関の更なる対応により「リフィル処方」の活用を進める



また、減少していく医療資源で増大する医療ニーズに効率的に対応するため、さらにより医療・介護サービスの質を高めていくために「医療DXの推進」が注目されています。

・医療DX推進本部において策定した工程表に基づき、医療DX推進に向けた取り組みについて必要な支援を行いつつ、政府を挙げて確実に実現する

・マイナンバーカードによるオンライン資格確認の用途拡大や正確なデータ登録の取り組、みを進め、2024年秋に健康保険証を廃止する

・レセプト・特定健診情報等に加え、介護保険、母子保健、予防接種、電子処方箋、電子カルテ等の医療介護全般にわたる情報を共有・交換できる「全国医療情報プラッ トフォーム」の創設、電子カルテ情報の標準化等を進める

・PHRとして本人が検査結果等を確認し、自らの健康づくりに活用できる仕組みを整備する

・その他、新しい医療技術の開発や創薬のための医療情報の二次利活用、「診療報酬改定DX」による医療機関等の間接コスト等の軽減を進める(関連記事はこちら)
 ・・・その際、医療DXに関連するシステム開発・運用主体の体制整備、電子処方箋の全国的な普及拡大に向けた環境整備、標準型電子カルテの整備、医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策等を着実に実施する



他方、健康寿命を延伸することが「高齢者自身のQOL向上」「医療費の縮減」「経済の活性化」「人手不足への対応」などに繋がっていきます。この点については次のような方向が示されています。

・健康づくり・予防・重症化予防を強化し、デジタル技術を活用したヘルスケアイノベーションの推進やデジタルヘルスを含めた医療分野のスタートアップへの伴走支援などの環境整備に取り組む

・第3期データヘルス計画を見据え、エビデンスに基づく保健事業を推進する

・第4期がん対策推進基本計画などに基づき、「がんの早期発見・早期治療のためのリスクに応じたがん検診の実施」「適切な時機でのがん遺伝子パネル検査の実施」「小児がん等に係る治療薬へのアクセス改善」などのがん対策・循環器病対策を推進する(関連記事はこちら)

・難聴対策、難病対策、移植医療対策、慢性腎臓病対策、アレルギー疾患対策、メンタルヘルス対策、栄養対策等を着実に推進する

・リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の連携・推進を図る

・全身の健康と口腔の健康に関する科学的根拠の集積・活用と国民への適切な情報提供、生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)に向けた取り組みの推進、オーラルフレイル対策・疾病の重症化予防につながる歯科専門職による口腔健康管理の充実、歯科医療機関・医科歯科連携を始めとする関係職種間・関係機関間の連携、歯科衛生士・歯科技工士等の人材確保の必要性を踏まえた対応、歯科技工を含む歯科領域におけるICTの活用を推進し、歯科保健医療提供体制の構築と強化に取り組む

・市場価格に左右されない歯科用材料の導入を推進する。



ところで、我が国においては「創薬力の低下などにより、画期的な医薬品へのアクセスが阻害されている」点などが問題視されています。この点については、次のような取り組みによって「創薬力を強化し、革新的な医薬品、医療機器、再生医療等製品の開発強化、研究開発型のビジネスモデルへの転換促進等を行う」ことを目指します。

・保険適用時を始めとするイノベーションの適切な評価などの更なる薬価上の措置

・全ゲノム解析等に係る計画の推進を通じた 情報基盤の整備や患者への還元等の解析結果の利活用に係る体制整備、大学発を含むスタートアップへの伴走支援、臨床開発・薬事規制調和に向けたアジア拠点の強化、国際共 同治験に参加するための日本人データの要否の整理、小児用・希少疾病用等の未承認薬の解消に向けた薬事上の措置と承認審査体制の強化等を推進する
 ・・・ドラッグラグ・ドラッグロスの問題に対応する
 ・・・新規モダリティへの投資や国際展開を推進するため、「政府全体の司令塔機能」の下で総合的な戦略を作成する

・医療保険財政の中でこうしたイノベーションを推進するため、「長期収載品等の自己負担の在り方の見直し」に向けた検討を進める

・大麻に関する制度を見直し、大麻由来医薬品の利用等に向けた必要な環境整備を行う

・OTC医薬品・OTC検査薬の拡大に向けた検討等によるセルフメディケーションの推進、バイオシミラーの使用促進等、医療上の必要性を踏まえた後発医薬品をはじめとする医薬品の安定供給確保、後発医薬品の産業構造の見直し、プログラム医療機器の実用化促進に向けた承認審査体制の強化を図る

・総合的な認知症施策を進める中で、認知症治療の研究開発を推進する

・献血への理解を深め、血液製剤の国内自給、安定的な確保・適正な使用の推進を図る



また、少子高齢化が進展する中で「サービス提供体制の確保」が懸念される介護に関しては、次のような方針を示しています。ただし社会保障審議会・介護保険部会で「宿題」とされた事項については、期限を「年末」までとしましたが、「議論を先送りしているに過ぎない。主に国民の負担増、サービスの縮小が宿題事項となっており、政治の世界は及び腰になっている。これで改革が進むのだろうか」と厳しく指摘する識者も少なくありません。

・介護サービス事業者の介護ロボット・ICT機器導入や協働化・大規模化、保有資産の状況なども踏まえた経営状況の見える化を推進する

・賃上げや業務負担軽減が適切に図られるよう取り組む

・介護保険料の上昇を抑えるため、利用者負担の一定以上所得の範囲の取扱いなどについて検討を行い、「年末までに結論」を得る

・介護保険外サービスの利用促進に係る環境整備を図る

・医療介護分野における職業紹介について、関係機関が連携して、公的な職業紹介の機能 の強化に取り組むとともに、有料職業紹介事業の適正化に向けた指導監督や事例の周知を 行う



なお、注目される2024年度の診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定においては次のような考えが示されるにとどまりました。やはり「少子化対策財源」とも深く関連する事項で、今後の議論に注目が集まります。

・物価高騰・賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性、患者・利用者負担・保険料負担への影響を踏まえ、「必要なサービスが受けられるよう、必要な対応」を行う

・「令和6年度予算編成に向けた考え方」を踏まえつつ、持続可能な社会保障制度の構築に向けて、当面直面する地域包括ケアシステムの更なる推進のための医療・介護・障害サービスの連携等の課題とともに、上述の医療・介護分野の課題について効果的・効率的に対応する観点から検討を行う


ところで「少子化対策の財源をどう捻出するか」に注目が集まっていますが、この点については「歳出改革等によって得られる公費の節減等の効果、社会保険負担軽減の効果を活用することによって、国民に実質的な追加負担を求めることなく、『こども・子育て支援加速化プラン』を推進する。なお、その財源確保のための消費税を含めた新たな税負担は考えない」旨の考えが示されました。「これから医療・介護費等の縮減内容を考えていく」ほどの考えであり、今後、どのような議論が進められるのか、「診療報酬・介護報酬改定」などとも絡み大きな注目を集めます。



このほか、医療・介護に関連する事項として次のような考え方が提示されています。

・新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、医療体制、公費支援など様々な政策・措置の段階的な移行を進める

・基本的な感染対策を推進しつつ、重層的な流行状況の把握体制を確保するなど、必要な対策等を講じていく

・罹患後症状(いわゆる後遺症)やワクチンの副反応についての実態把握に資する調査・研究等を進める

・次なる感染症危機への対応に万全を期すため、内閣感染症危機管理統括庁を今秋に設置 し、感染症危機管理の司令塔機能を強化する

・これまでのコロナ対応の検証を踏まえて政府行動計画を見直す

・国立健康危機管理研究機構を2025年度以降に創設し、質の高い科学的知見を迅速に提供する

・医療措置協定締結の推進、保健所や地方衛生研究所等の体制強化、臨床研究の基盤整備、人材育成や災害派遣医療チーム(DMAT)の対応力強化等に取り組む

・デジタル社会実現に不可欠なデータ基盤強化を図るため、デジタル庁が関係府省庁と連携し、データの取り扱いルールを含めたアーキテクチャを設計した上で、健康・医療・介護、教育、インフラ、防災、モビリティ分野等におけるデータ連携基盤の構築を進める

・マイナポータルの利便性向上に加えて、個人や法人の税務・社会保障を始めとする各種 手続きの負担軽減に向けた取組を進めるとともに、デジタル技術の導入により、社会保障給 付に要する事務コストを効率化し、行政機関間の情報連携を推進する

・科学技術・イノベーションへの投資を通じ、社会課題を経済成長のエンジンへと転換し、 持続的な成長を実現する。このためAI、量子技術、健康・医療、フュージョンエネルギー、バイオものづくり分野において、官民連携による科学技術投資の抜本拡充を図り「科学技術立国を再興」する

・医療ツーリズムを推進する

・女性の視点も踏まえた社会保障制度・税制等の検討を進める

・認知症の人や家族に対する支援を継続・強化する

・グローバルヘルスの推進・課題解決に向け、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成を目指す

・薬剤耐性対策において、市場インセンティブによる治療薬の確保等の国内対策や国際連携・産学官連携による研究開発を推進する

・船舶活用医療の推進、医療コンテナの活用等による医療の継続性確保等の「災害時における事業継続性確保をはじめとした官民連携強化」を進める

コロナ5類移行後、コロナ病床確保や感染対策設備整備、高齢者施設への医療従事者派遣などの補助

「令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」
コロナ感染症が5類感染症に移行後の補助内容を整理、「当面、9月末まで継続」

厚生労働省は5月8日に事務連絡「令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」などを示し、コロナ感染症が5類感染症に移行した後には、補助内容を整理(一部を継続、一部を終了、一部を拡充)したうえで「当面、9月末まで継続する」考えを明らかにしました。

資料
令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の交付について(5月8日付、通知)
「令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について」の一部改正について(5月8日付、通知)
令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(5月8日付、事務連絡)
令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について(5月8日付、事務連絡)


5月8日から9月末まで、補助内容を整理して継続
コロナ感染症は5月8日に「5類感染症」へ移行しました。段階的に「幅広い医療機関で対応」していくため、補助内容を一部変更しました(一部を継続、一部を終了、一部を拡充)。ただ、コロナ感染症の今後の動向を見通すことは困難なため、「当面、2023年9月末までの対応」とされています。

新型コロナウイルス感染症対策事業、新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業
主に「入院病床の確保」等を支援するもので、新型コロナウイルス感染症患者の入院に当たって、病床確保、消毒、搬送、患者対応に伴い深夜勤務となる医療従事者の宿泊施設確保等、軽症・無症候の感染患者(以下、軽症者等)の宿泊施設確保や運営等―に関する経費について、次の額を上限として補助する(コロナ患者数が明らかに減少してきた場合には、即応病床を、通常医療病床にも活用できる準備病床に戻すなどの対応を適宜行う)

【病床確保】
→概ね「半減」するとともに、「コロナ患者を十分に受け入れていない場合」の補助を打ち切り

(A)通常(コロナ患者を積極的に受け入れている病院)の上限額

【重点医療機関である特定機能病院等】(特定機能病院、および2020年4月以降にECMO(体外式膜型人工肺)治療を行う患者が延べ3人以上の月・人工呼吸器治療を行う患者が延べ10人以上の月がある医療機関)
〇稼働病床の病床確保料の上限額
・ICU(1床・1日当たり):21万8000円
・HCU(同):10万6000円
・上記以外の病床(同):3万7000円

〇休止病床の病床確保料の上限額(即応病床1床当たり1床まで(ICU・HCU病床(重症者・中等症者病床)は2床まで))
・ICU(1床・1日当たり):21万8000円
・HCU(同):10万6000円
・療養病床(同):1万6000円
・上記以外の病床(同):3万7000円

【重点医療機関である一般病院】
〇稼働病床の病床確保料の上限額
・ICU(1床・1日当たり):15万1000円
・HCU(同):10万6000円
・上記以外の病床(同):3万6000円

〇休止病床の病床確保料の上限額(即応病床1床当たり1床まで(ICU・HCU病床(重症者・中等症者病床)は2床まで))
・ICU(1床・1日当たり):15万1000円
・HCU(同):10万6000円
・療養病床(同):1万6000円
・上記以外の病床(同):3万6000円

【その他医療機関】
〇稼働病床の病床確保料の上限額
・ICU(1床・1日当たり):9万7000円
・重症患者・中等症患者を受け入れ、酸素投与・呼吸モニタリングなどが可能な病床を確保する場合(同):4万1000円
・上記以外の病床(同):1万6000円

〇休止病床の病床確保料の上限額(即応病床1床当たり1床まで(ICU・HCU病床(重症者・中等症者病床)は2床まで))
・ICU(1床・1日当たり):9万7000円
・重症患者・中等症患者を受け入れ、酸素投与・呼吸モニタリングなどが可能な病床を確保する場合(同):4万1000円
・療養病床(同):1万6000円
・上記以外の病床(同):1万6000円



【宿泊施設借上げ費】
〇室料:1室・1日当たり1万3100円

【対象外】
〇食費も5月8日以降は補助対象外とする
〇軽症者等に対して電話や情報通信機器による診療等を行うためのソフトウェア導入・使用に係る費用は対象経費から除かれる



新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業(旧新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業)
「新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関」において、病床・医療資器材等の確保を支援するもの(支援対象は、消耗品・人工呼吸器および付帯備品・個人防護具、簡易陰圧装置・簡易ベッド・体外式膜型人工肺(ECMO)および付帯備品・簡易病室など)の購入等費用を補助する
→従前から一部拡充している

次の額を上限として経費が補助されます。
〇初度設備費:1床当たり13万3000円
〇人工呼吸器・付帯備品:1台当たり500万円
〇個人防護具:1人当たり3600円
〇簡易陰圧装置:1床当たり432万円
〇簡易ベッド:1台当たり:5万1400円
〇体外式膜型人工肺(ECMO)・付帯備品:1台当たり2100万円
〇簡易病室・付帯備品(テントやプレハブなど):実費相当額
〇(新)HEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る):1施設当たり90万5000円
〇(新)HEPAフィルター付パーテーション:1台当たり20万5000円



外来対応医療機関設備整備事業(帰国者・接触者外来等設備整備事業)
新型コロナウイルス感染症の疑い症例を診察する「帰国者・接触者外来」等の設置経費を補助し、感染拡大の防止・国民の不安軽減を目指すもの

補助対象は、「帰国者・接触者外来」等における、HEPAフィルター付き空気清浄機、HEPAフィルター付パーテーション、個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)、簡易ベッド、簡易診療室(テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に新型コロナウイルス感染症患者等に外来診療を行う診療室)および付帯備品―で、次の額を上限として経費が補助されます(従前と内容は変わらず)。
〇HEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る):1施設当たり90万5000円
〇HEPAフィルター付パーテーション:1台当たり20万5000円
〇個人防護具:1人当たり3600円
〇簡易ベッド:1台当たり5万1400円
〇簡易診療室・付帯備品(テントやプレハブなど):実費相当額



DMAT・DPAT等医療チーム派遣事業
新型コロナウイルスの感染患者が急増する地域などにDMAT(災害派遣医療チーム)・DPAT(災害派遣精神医療チーム)などを派遣するにあたり、派遣費用や医療チームの活動費(個人防護具、医薬品、医療用消耗品、一般消耗品の購入などの必要)を補助するもの。派遣元医療機関に「派遣する医療従事者」の人件費相当を補助するなどを行い、それを財源に「当該スタッフの処遇改善」に充てることが期待される

【医療チーム派遣経費】
(一般医療機関に派遣する場合)
〇医師:1人1時間当たり7550円
〇医師以外の医療従事者:1人1時間当たり2760円
〇業務調整員:1人1時間当たり1560円

(臨時の医療施設、健康管理を強化した宿泊療養施設、入院待機ステーションに医療従事者を派遣する場合(関連記事はこちらとこちら)
〇医師:1人1時間当たり1万5100円
〇医師以外の医療従事者:1人1時間当たり5520円
〇(新)業務調整員:1人1時間当たり3120円

(重点医療機関に派遣する場合)
〇医師:1人1時間当たり1万5100円
〇医師以外の医療従事者:1人1時間当たり8280円
〇業務調整員:1人1時間当たり3120円

(新)(新型コロナウイルス感染症に感染した入所者に対して継続して療養を行う高齢者施設に派遣する場合)
〇医師:1人1時間当たり1万5100円
〇医師以外の医療従事者:1人1時間当たり8280円(本年(2023年)9月30日までの派遣に限った特例)
〇業務調整員:1人1時間当たり3120円

【医療チーム活動費】:実費相当額(個人防護具、医薬品、医療用消耗品、一般消耗品の購入など、医療チームが新型コロナウイルス感染症患者に対応するために必要な費用)



新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関等に対する継続・再開支援事業
「患者が新型コロナウイルスに感染していた」などの理由から医療機関が診療縮小・休業等を迫られた際、再開等のためには「施設の消毒等が必要になる」ことを踏まえ、HEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)の購入費(1台当たり購入額90万5000円を上限、医療機関では2台まで、薬局では1台まで)、消毒費用等(1施設60万円まで)—に加え、新たに「HEPAフィルター付パーテーション」(1台当たり購入額20万5000円を上限)に、購入額の2分の1が補助されます。



新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業
新型コロナウイルス感染症が疑われる救急搬送患者等を受け入れた場合、新型コロナウイルスに感染しているかどうかの検査実施、他の「新型コロナウイルス感染症以外の救急搬送患者」等への感染防止(隔離など)など特別の配慮が必要とることから、当該医療機関に次の額を上限として、必要な経費を補助するもの。(従前と内容は変わらず)。

〇初度設備費:1床当たり13万3000円
〇個人防護具:1人当たり3600円
〇簡易陰圧装置:1床当たり432万円
〇簡易ベッド:1台当たり5万1400円
〇簡易診療室および付帯する備品(テントやプレハブなど):実費相当額
〇HEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る):1施設当たり90万5000円
〇HEPAフィルター付パーテーション:1台当たり20万5000円
〇消毒経費:実費相当額
〇救急医療を担う医療機関において、新型コロナウイルス感染症を疑う患者の診療に要する備品:1施設当たり30万円
〇周産期医療・小児医療を担う医療機関において、新型コロナウイルス感染症を疑う患者に使用する保育器:1台当たり150万円



新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関における外国人患者の受入れ 体制確保事業(旧新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等における外国人患者の受入れ体制確保事業
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関で、かつ、都道府県が選出する「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関(選出予定含む)」である医療機関や宿泊療養施設に対して、外国人患者の受入れにあたり必要な、外国人特有の課題に対応した入院治療・療養が可能な体制の整備、感染拡大防止対策、診療体制確保などに要する費用を補助するもの(次の額を上限とする)

〇入院医療機関:1施設当たり1000万円
※宿泊療養施設(1施設当たり200万円)の補助は打ち切り



新型コロナウイルス感染症重症患者に対応する医療従事者養成研修事業
新型コロナウイルス感染症の重症患者等には人工呼吸器やECMOによる管理が必要となるケースが少なくないが、これらの高度機器を操作するためには知識・技術が必要となり、そうしたスキルを持つ人材の育成を急ぎ進める必要がある。このため当該機器の操作に当たって必要な知識・技術を習得するための研修経費(開催費)を、次を上限に補助するもの(従前と内容は変わらず)

〇新型コロナ患者対応 ECMO 研修(基礎編および応用編):1開催当たり450万円
〇新型コロナ患者対応人工呼吸器研修(基礎編および応用編):1開催当たり200万円

(新)外来対応医療機関確保事業
本年(2023年)3月10日以降に新たに外来対応医療機関(いわゆる発熱外来、旧「診療・検査医療機関」)の対応を行い、「少なくとも2023年度中は外来対応医療機関の対応を行う」医療機関に対し、新たに1施設当たり50万円を補助する



一方、

新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業
新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を行う医師等派遣体制の確保事業
医療搬送体制等確保事業
ヘリコプター患者搬送体制整備事業
新型コロナウイルス感染症の影響に対応した医療機関の地域医療支援体制構築事業
医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人患者受入れのための設備整備事業
新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業

の補助メニューは「5月7日まで」となります。



また、 Q&A(第2版)では、次のような考えを明らかにしています。

〇コロナ感染症の終息後や感染症法上の位置づけ変更後においても、今後コロナ感染症が再拡大することも考えられるため、本交付金で整備した設備は、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでは財産処分を行うことなく維持されることを想定している

〇5月7日で終了する分について、リース契約により1か月分のリース料となる場合には、日割り等による対応を行ってほしい

〇パルスオキシメーターは、本年(2023年)5月8日以降は補助対象「外」となる

〇緊急包括支援交付金を用いて購入しているパルスオキシメーターなどについては、やむを得ず生じた余剰在庫については、自治体において処分に代えて「売却が適当」と判断した場合には、処分に代えて売却することは差し支えない

〇本年(2023年)5月8日以降の病床確保料については、次のように取り扱う
病床確保計画に位置付けた上で行政が病床確保を要請した即応病床の空床・当該病床を確保するために休止した病床が病床確保料の交付対象となる
都道府県や医療機関などコロナ患者の入院調整を行う機関から入院受け入れ要請があった場合は、正当な理由なくコロナ患者入院受け入れ要請を断らないことが病床確保料の補助要件となる
その他国からの補助金等の申請を行う場合は、その基準額や対象経費等を算出するにあたり「病床確保料の交付対象となる病床数や費用と重複が起こらない」よう配慮してほしい

〇移送・搬送に係る費用は、以下の場合に補助対象となる
コロナ患者が医療機関に入院するため自宅・宿泊療養施設などから医療機関へ搬送する場合
コロナ患者が後方支援医療機関等に転院するための搬送を行う場合
コロナ患者のうち高齢者や妊婦を入院医療機関から宿泊療養施設へ移送を行う場合
コロナ患者のうち高齢者や妊婦が療養のために宿泊療養施設に入所するために移送する場合
診療のためのコロナ患者の移送を行う場合(本人が公共交通機関を含めて他の移動手段が確保できない場合に限る)
宿泊療養中の高齢者や妊婦が診療のため医療機関に移送し、診療後医師が引き続き療養が必要との判断された場合に宿泊療養施設に再移送する場合

〇5月8日以降、入院調整は「医療機関間で行うことが原則」となるため、医療機関間で入院調整が行える体制へ速やかに移行させる取り組むことを前提に、都道府県(保健所設置市含む)が入院調整を行う場合、もしくは、医療機関間と都道府県(保健所設置市含む)が連携した入院調整を行う場合には、入院調整は補助対象となる

〇医師等の医療従事者を「都道府県が実施するコロナ重症患者に対応する医療従事者養成研修」に派遣した場合、本年(2023年)5月8日以降、DMAT・DPAT等医療チーム派遣事業の対象となる

〇5類移行後に新たにコロナ患者を受け入れたことなどにより、院内感染が発生し、一時的に患者を受け入れられなくなった医療機関について、従前の「みなし重点医療機関への補助」に相当するため、施設要件や看護体制は重点医療機関のものを適用する。

2024年度診療報酬改定に向けて、医療DX令和ビジョン2030の進捗等を確認(厚生労働省-中医協総会)

電子カルテ標準化、医療機関のサイバーセキュリティ対策等の医療DXについて、診療報酬でどのようにサポートするか

厚労省は4月26日、中医協総会を開催し、2024年度診療報酬改定に向けて、改定審議のシリーズその1として、医療DX令和ビジョン2030の進捗を確認しました。

資料(医療DXについて)

全国の医療機関で過去の診療情報を活かした「質の高い医療提供」を実現、医療機関等の診療報酬改定対応の負担の軽減、サイバーセキュリティ対策を強化するなどの「医療DX」を強力に推進していく必要があるが、それらを診療報酬でどのようにサポートしていくべきなのか。
4月26日に開催された中央社会保険医療協議会・総会では、こうした議論が行われ、2024年度診療報酬改定に向けた「総論」論議が本格的に始まりました。

医療DX令和ビジョン2030では、医療DXを進めていく上で「全国医療情報プラットフォームの創設」「電子カルテ情報の標準化」「診療報酬改定DX」を重点施策に掲げ、政府の「医療DX推進本部」、厚労省の「医療DX令和ビジョン2030 厚生労働省推進チーム」および「各種ワーキンググループ」で審議が進められています。

医療DXの推進に欠かせない医療・介護・健康情報を集積していく基盤は、オンライン資格確認システムのネットワークを拡充した「全国医療情報プラットフォーム」が担います。クラウド間連携を実現し、医療機関間のみならず自治体や介護事業者等間も、必要なときに必要な情報を共有・交換できる構想となっています。
これにより、医療機関等では患者の必要な情報の閲覧・共有ができ、より良い医療につながるとともに、患者自らの予防・健康づくりを促進できることが期待されています。

国の目指す「電子カルテ情報の標準化」は、電子カルテ自体の機能やデータベースの標準化ではなく、出入力データの標準規格化を目指しています。電子カルテ情報の標準化の仕組みは「電子カルテ情報交換サービス(自民党案では電子カルテ情報共有サービス)」として、2025年頃までの構築を目指しています。
標準化する電子カルテ情報は「2文書(診療情報提供書・退院時サマリー、マイナポータルで連結された健診結果報告書を含めると3文書)と6情報(傷病名・アレルギー・感染症・薬剤禁忌・検査・処方)」からスタートし、順次、対象情報の範囲を拡大していきます。異なるベンダー間のデータ連結を可能とするインターフェイスの統一化として「HL7 FHIR規格(Web通信に対応した柔軟にデータ形式変換可能なフォーマット)」を標準規格とすることが決定されています。

「診療報酬改定DX」の目指す最終ゴールとして、進化するデジタル技術を最大限に活用し、医療機関等における負担の極小化が掲げられ、具体的には「プラットフォームとの連携」、中小病院・診療所が導入しやすい「電子カルテとの一体化も視野に入れた標準型レセコン」の開発・リリースが目標となります。
最終ゴールに向けたスケジュールは、アジャイル開発で共通算定モジュールの試行運用を重ねて、共通算定マスタ・コードの整備と電子点数表の改善を行い、2024年度から段階的に実現し、2028年度から提供を拡大していくことを目指しています。長年の課題であった異なるベンダー間のデータ連結は、「電子カルテ情報の標準化」と「診療報酬改定DX」により、医事マスタの大改修にも波及される形となります。

2024年度診療報酬改定に向けて、制度改革等に関わる医療DX、第8次医療計画および働き方改革は、改定審議のシリーズその1として9月まで審議し、10月からはシリーズ2として個別の改定項目について審議が行われる予定となっています。

病院の入院患者9.3%減、外来患者7.4%減に。2023年1月、コロナ禍前2020年1月との比較で―厚生労働省 病院報告

厚生労働省4月14日公表2023年1月分の病院報告から見えること

厚生労働省が4月14日に公表した2023年1月分の病院報告によると、
2023年1月末と新型コロナウイルス感染症流行前の2020年1月末とで病院の患者数を比較すると、入院では9.3%減、外来では7.4%減となっていました。
また、一般病床の稼働率についても、空床確保、一部病床の休止等のコロナ患者受け入れのための対応により、依然として低い水準で推移していることがわかりました。

2023年1月末における「1日平均患者数」は、
病院全体で、入院は110万9785人、外来は115万6374人となりました。
前年同期(2022年1月末)と比べると、入院では3.8%の減少、外来では0.9%の減少となりました。
また、コロナ感染症第1波の中にあった 2021年1月末と比べると、入院では3.9%の減少、外来では5.5%の増加となりました。
さらに、コロナ感染症の影響がない2020年1月末と比較してみると、入院では9.3%減、外来では7.4%減となっています。

外来患者数は「コロナ感染の動向」に左右されていることが伺えます。コロナ禍前に比べて、軽微な症状での医療機関受診が減少している(受療行動が変化している)可能性があり、今後の動向においても注視すべきでしょう。

また、入院については、「コロナ重症患者等を即時受け入れられるよう病床の確保」、「コロナ重症患者に対応するための、一部病棟・病床閉鎖(コロナ病床に医療専門職を集約化する)」などが現場では続いていることが、「患者数が戻らない」ことの背景にあると考えられます。    
入院については、当面「患者減」傾向が継続すると考えられます。もっとも、5月8日の5類移行後には「すべての病院でコロナ入院患者を受け入れる」方針が示されておりので今後も状況が変化していくものと伺えます。

病床種別に入院患者数と前年同月からの変化を見てみると次のような状況が明らかになりました。
・一般病床:60万4236人
(前年同月比4.6%減、2021年1月比3.5%減、2020年1月比11.0%減)
・療養病床:22万7386人
(前年同月比6.5%減、2021年1月比8.1%減、2020年1月比14.1%減)
・精神病床:25万8509人
(前年同月比3.7%減、2021年1月比4.7%減、2020年1月比7.1%減)
・結核病床:1025人
(前年同月比8.6%減、2021年1月比14.8%減、2020年1月比23.3%減)

〇病院の平均在院日数については、「短縮」と「延伸」を繰り返す混乱が依然続いているようです。
病院全体の平均在院日数では29.1日となり、前月比で2.6日延伸してしまいました。

病床種別に見ると、
・一般病床:17.5日(前月から1.6日延伸)
・療養病床:122.6日(同8.6日延伸)
・精神病床:300.5日(同26.0日延伸)
・結核病床:47.3日(同6.6日延伸)
・感染症病床:13.8日(同1.3日延伸)
となりました。依然としてコロナ感染症の影響で「ある月に短縮すれば、翌月に延伸し、さらにその翌月には再び短縮する」などの状況が繰り返されており、医療現場の混乱が続いていることが伺えます。

〇一般病床の利用率は、コロナ感染症の影響で2023年1月末は71.1%と低い水準のままとなっています。
月末病床利用率を見ると、病院全体では76.0%で、前年同期(2022年1月末)と比べて1.1ポイント低下、コロナ感染症が本格化していた2021年1月末と比べて0.8ポイント上昇、さらにコロナ禍前の2020年1月末と比べて4.9ポイント低下となりました。

急性期・高度急性期病床では、「コロナ感染患者受け入れのために空床を確保しておく」「コロナ感染症対応のために、一部病棟・病室を閉鎖し医療資源を集約化する」ことなどが必要なことも要因となり、病床利用率が下がっていると考えられます。これらの数字からも「コロナ感染症流行前の状況には未だ戻っていない」ことを改めて確認できます。

病床種別に見ると、
・一般病床:71.1%
(前年同月比0.1ポイント低下、2021年1月比4.1ポイント低下、2020年1月比6.5ポイント低下)
・療養病床:82.8%
(前年同月比3.1ポイント低下、2021年1月比2.4ポイント低下、2020年1月比4.3ポイント低下)
・精神病床:80.5%
(前年同月比2.1ポイント低下、2021年1月比2.6ポイント低下、2020年1月比4.6ポイント低下)
・結核病床:25.5%
(前年同月比3.6ポイント低下、2021年1月比2.2ポイント低下、2020年1月比6.4ポイント低下)
・感染症病床:683.2%
(前年同月比54.0ポイント低下、2021年1月比204.9ポイント低下)

上述のように、一般病床(とくに急性期病床)の一部については「コロナ感染症の重症患者が発生した場合に、すぐさま受け入れられる」ように事実上の空床にしておく(即応病床)ことも求められており、病床利用率は低い水準で推移していることが伺えます。

コロナ5類移行後の医療提供体制等について、厚労省よりQ&Aにて内容が示される

5月8日以降、コロナ感染症は5類に移行し「幅広い医療機関で対応」を

厚生労働省は3月29日に、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」を示しました。

新型コロナウイルス感染症が5月8日に5類感染症に移行することとなり、
「幅広い医療機関での対応」などが段階的に進められていくなかで「高齢者などのハイリスク者対応」が極めて重要となる。
このため、高齢者施設等と医療機関との連携が強く求められ、1医療機関ですべてに対応することまでは求められず、別々の医療機関がそれぞれの機能に応じて連携し、全体として満たすことが求められる。
また、コロナ患者未対応の病院にも「コロナ患者の入院受け入れ」が求められるが、まずは「自院の受診患者・入院患者についてコロナ陽性が判明した後も、引き続き自院で入院対応を行う」ことから始めてもらう。
このような考えを明らかにしました。
(厚労省 (事務連絡本文)と(Q&A))

政府は「現下のオミクロン株の毒性などに鑑みて、私権制限に見合う生命・健康への重大な影響はない」と判断し「5月8日から5類感染症に移行する」ことを決定。
また3月10日には「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等」を決定し、段階的な医療提供体制の見直しなどを進める方針を固めました。
そして今般、厚労省は、「幅広い医療機関での対応、病床確保料の半減、公費負担の一部終了など」を事務連絡で解説するとともに、今般、医療現場の数々の疑問に答えるQ&Aを示しました。

【入院医療】
現在「重点医療機関」を中心にコロナ感染患者の入院受け入れを行っていますが、5月8日の5類移行以降は「病院の機能に応じて、すべての病院で対応する」ことが求められ、
具体的には、
・重点医療機関等は重症患者対応を行う
・「自院で発生したコロナ患者を継続入院させている」病院では、外部のコロナ患者を受け入れる
・コロナ未対応病院でもコロナ患者受け入れを行う
こととされました。

この点について今般のQ&Aでは次のような考え方が示されています。

〇「重点医療機関等以外でコロナ入院患者の受け入れ経験がある医療機関」 に対する「積極的な外部のコロナ患者受け入れ推進」について、
「あらかじめ書面で確認を行う」ことまでは求めないが、自治体から丁寧に説明してほしい※今後、厚労省で啓発用の資材などが提示される
〇地域包括ケア病棟・地域一般病棟(旧13対1・15対1)では、「高齢者施設等からのコロナ患者受け入れ」などを念頭に置き、各都道府県で病床確保の見込み数などを設定してほしい
〇「コロナ入院患者の受け入れ経験がない医療機関」への受け入れ促進については、例えば「コロナ以外の疾患が原因で受診・入院している患者がコロナ陽性と判明した場合、当該受診の原因となった当該疾患の治療を継続する観点からも、引き続き当該病院で可能な限り継続して治療を続けることを徹底する」などの取り組みから始めてほしい
〇国は「病棟全体のゾーニングは基本的に必要なくなる」が、すでにゾーニング等により「既存の1病棟を2病棟に分けて対応する」こと、専任の看護体制については、例えば、夜勤帯など特に人材の確保が困難な場合には「感染対策を徹底した上で、病棟間の支援」など柔軟な対応をすること。なお、重点医療機関については「病棟単位(看護体制の1単位)でコロナ患者専用病床(酸素投与・呼吸モニタリングが可能な病床)の確保」を要件としていることから、5月8日以降の病床確保料の補助上限額も「その他医療機関」と比べて高く設定している

【外来医療】
また、外来に関しては
・都道府県は対応医療機関数の維持、拡大を促す
・都道府県は地域医師会等と連携し「かかりつけ患者への対応」に限定している医療機関へ、「患者を限定しない」よう促す
・新たに対応する医療機関における感染対策設備整備・個人防護具確保について必要な支援を行う
・国は都道府県を通じて医療機関数拡大などの進捗管理を行う
などの方針が打ち出されています。

今般のQ&Aでは、次のような点が確認されました。

〇外来対応医療機関の公表や公表内容については、これまでの「診療・検査医療機関」と同じ仕組みとすることを想定。「診療・ 検査医療機関の一律公表」と同様に、「患者の選択」に資するよう適切に対応してほしい
〇「かかりつけの患者に限定しているか否か」は、これまでの診療・検査医療機関における対応と同様に対応してほしい
〇小児科医療機関が「大人の診療を行わない」ことは、「患者を限定している」ことにはならない

【入院調整】
外来対応医療機関で「患者の症状が重い」「これから症状が重くなる可能性が高い」などで「入院が必要」と判断した場合には、当該医療機関自らが「入院先を探し、入院調整を行う」ことになります。
これまで都道府県等が行ってきた入院調整機能を、現場医療機関に委ねるものですが、混乱を避け、円滑な医療提供を可能とするために、例えば「まず軽症等の患者について医療機関が入院調整を行う」➡「秋以降、重症者等についても医療機関が入院調整を行う」などの段階対応が考えられます。

この入院調整については、次のような考え方が示されています。

〇入院調整にあたっては、5類移行後、受診医療機関だけでなく、国・都道府県・保健所等でも患者情報を共有することについて「医療機関で『患者の同意』を取得する」ことが求められる」と示されているが、この同意取得は「入院調整のために必要となる情報を国や都道府県等の行政機関に共有する旨を説明し、口頭で同意を取得し、その日付とともに診療録に明記する」形とすることを予定している

【高齢者施設等対応】
5類移行後にも、コロナウイルスについて「感染力が弱まる」「毒性が弱まる」わけではないことから、「高齢者などのハイリスク患者」への対応を充実することが引き続き極めて重要となります(若人などの活動が活発化するため、その重要性は増していくとも考えられる)。
このため、例えば、
・地域包括ケア病棟などでの高齢コロナ患者受け入れを促進する
・高齢者施設等における集中的検査を継続実施する
・高齢者施設等と医療機関との連携を強化する
・施設内療養を行う高齢者施設等への補助について、医療機関との連携を条件に継続する
などの方針が打ち出されています。

今般の事務連絡では、この点に関連して次のような考え方が明示されました。

〇施設内療養を行う高齢者施設等への補助要件として「医療機関との連携」が求められているが、嘱託医が、施設からの電話等による相談への対応、施設への往診(オンライン診療含む)、入院の要否の判断や入院調整(当該医療機関以外への入院調整も含む)を行っていれば、「当該嘱託医と連携している」と見做してよい。
〇連携医療機関には、施設からの電話等による相談への対応、施設への往診(オンライン診療含む)、入院の要否の判断や入院調整(当該医療機関以外への入院調整も含む)の3要件が求められているが、必ずしも「1つの医療機関ですべてを満たさなければならない」わけではなく、「別々の医療機関と連携して、3要件を全てが満たす」ことでもよい。
〇医療機関と高齢者施設等の連携に関し、「地域における新型コロナの流行により、当該医療機関が対応できない場合」には、自治体が他医療機関との連携調整を行うことになる。この「地域における新型コロナの流行により、当該医療機関が対応できない場合」とは、 「地域における感染拡大により、当該医療機関の医療提供体制が逼迫している」場合などが想定される

【医療費負担】
5類移行後には、
・コロナ治療薬の薬剤費は公費負担を継続する
・入院医療費について高額療養費の上限を2万円減額する(より低い患者負担で済むようにする)
という経過措置をおいたうえで「医療費の公費負担・補填を終了する」ことになります。

この点、今般の事務連絡では次のような考え方が明らかにされました。

〇外来、入院ともに「コロナ治療薬の薬剤費」については、保険適用後に残る自己負担額(年齢、所得に応じた1-3割負担部分)について全額が公費支援の対象となる。
〇コロナ治療薬の薬剤費についても、外来、入院ともに「高額療養費の適用対象」となる。
〇したがって、保険請求(レセプト請求)の方法が従来から変わるものではない。

今後も、医療現場等の疑問に答える形でQ&Aが更新されていくと考えられ、注視していくことが必要になってくるでしょう。

次期トリプル改定に向けて意見交換会での議論がはじまる

■2024年は今後を見据えた医療・介護提供体制の構築に向けての重要な年

次回の2024年度の診療報酬改定は、診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬が同時に改定される、いわゆるトリプル改定が行われます。さらに2024年度は、

● 2025年に向けて地域医療構想を推進するとともに、医療介護総合確保促進会議による「ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿」がとりまとめられる
● 新興感染症対応を含め第8次医療計画が2024年度から始まる
● 2024年度から医師の働き方改革が実施される
● 医療DXの取組みが進んでいる
● 革新的な医薬品や医療ニーズの高い医薬品の日本への早期上市や医薬品の安定的な供給を図る観点から、「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」で、薬価制度などの議論が行われている
● プログラム医療機器(SaMD)の検討が求められている

など、多岐にわたる事項が控えています。このように2024年は、2040年を見据えた医療・介護提供体制の構築に向けて、インパクトの大きい重要な年になることが想定されています。

トリプル改定に向けては、各報酬がより有機的に連携したものとなるように設計される必要があります。そのために、2018年度同時改定時と同様に、それぞれが具体的な検討に入る前に、同時改定に関する議論を行えるよう、関係する委員等が参加する意見交換会が設定されました。


■9つのテーマで意見交換会が開催される

意見交換会のテーマとしては、①地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携、②リハビリテーション・口腔・栄養、③要介護者等の高齢者に対応した急性期入院医療、④高齢者施設・障害者施設等における医療、⑤認知症、⑥人生の最終段階における医療・介護、⑦訪問看護、⑧薬剤管理、⑨その他-の9つが設定されました。

2023年3月15日の意見交換会では上記①②③を、2回目の4月は同様に④⑤を、3回目の5月で⑥⑦を検討し、⑧については各テーマ内で議論する予定となっています。


■要介護者等の高齢者の入院は地域包括ケア病棟での受入れを促進か

3月15日の意見交換会では、前述のとおり①地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携、②リハビリテーション・口腔・栄養、③要介護者等の高齢者に対応した急性期入院医療の3つのテーマについて議論されました。

たとえば③要介護者等の高齢者に対応した急性期入院医療では、「高齢者にとって一般的な 疾患である誤嚥性肺炎や尿路感染症等に対する入院医療を急性期一般病棟が担っている実態があり、このような医療機関が提供しうる医療の内容と、要介護者等の高齢者が求める医療の内容に乖離がある可能性がある」という意見が挙がっています。具体的には、要介護高齢者等に求める医療内容には、治療に加えて介護・リハビリ提供も必要となりますが、急性期病棟ではそれらの提供が十分でないことが指摘されています。

一方で地域包括ケア病棟における介護施設・福祉施設からの入院患者の受入は急性期一般病棟と比べると少ない実態があります。リハビリテーション専門職等の多職種が一定程度配置されており、また入退院支援部門の設置が要件化されている地域包括ケア病棟や医師が配置されている介護保険施設等が要介護者等の高齢者の急変対応を担うことを推進する必要があるとの意見が挙がっています。

前回の診療報酬改定においても、地域包括ケア病棟の3つの機能をバランスよく提供することが求められましたが、次回の改定においても同様にサブアキュート機能の強化が強調される可能性がありそうです。

このように意見交換会では、次回の改定に向けたさまざまな要素が検討されています。今後の議論の動向にも注視が必要といえるでしょう。


---------------------------------------
◆筆者プロフィール
---------------------------------------
森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント
1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。